昨日は12月末決算の上場企業が株主総会をする日です。
全ての会社が行うという訳ではないのですが、集中日と言われ、たくさんの企業が株主総会を行います。
その理由はいくつかあるのですが、今回はその話をしたいと思います。
会社法で定められている
会社法では、具体的にこの日に株主総会を行わなければならないという記載はないのですが、必ず事業年度の終了後一定の期間に招集しなければいけないという記載があります。
この一定の期間というものがルールなのですが、一般には決算日から3ヶ月以内とされています。この理由は以下です。
- 会社法第124条2項では、ある日を基準日とする株主名簿の効力は3ヶ月と定められているため、事業年度期末日から3ヶ月を超える期日には招集できない、とされています。
- 有価証券報告書を提出する会社は、事業年度の終了後から3ヶ月以内に提出しないいけないが、有価証券報告書の記載事項に決算の承認に関する事項があります。
株主総会をするながらギリギリ手前
ということで、決算終了月から3ヶ月以内に行う必要のある株主総会ですが、やはり色々と準備があるので、できるだけ期間は取っておきたいということがあるので、最終日にやればいいということになりますが、もし最終日に何か大変なことがあってできなくなってしまったら、会社法に抵触します。また有価証券報告書の提出期限に間に合わなくなってしまいます。
このもし何かあってしまったらという言い方をしましたが、天変地異があって株主総会ができなくなってしまったら、ということまで考えて日程を組みますので、最終日の1日前に行うということです。
もしその日に、天変地異が起こって延期になってしまったとしてもその月の最終日にすることで、なんとか3ヶ月以内に実施することができるという訳です。
株主に来させたくない
これは昔はあったと言われています。総会屋対策とも言えます。
昔は、株主の中でも難癖つけたり、故意に審議を遅延させたり、総会を混乱させたりする方がいたみたいです。俗にいう総会屋です。
なので、企業は同日に開催することによって、複数の企業に同じ総会屋が来ることを避けるようになったというのが集中日を作った理由だそうです。
でも、この話は今の株主総会に対する考え方とは真逆をいっています。
今は株主に対して門戸を開けて総会に出席をしてもらう傾向が強くなっているように思います。ただし、総務としてはあまりたくさんの株主が参加すると混乱を生じてしまうので、おおっぴろげに言いませんが。
ただ最近は物言う株主が台頭していますので、そのへんの対策として集中日という考え方もあるのではないかと思いますが、その辺はどうなんでしょう。
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