お恥ずかしい話ですが、2017年12月に投資信託を解約したのですが、その損益について確定申告をしていませんでした。
やっとお尻に火がつき、確定申告をしようとしているのですがこれがなかなか難しい。
と言うことで、色々勉強をしたので、それを書いてみようと思います。
ただ最近の国税庁はなかなか親切です。動画でこうしたことを教えてくれているので、その辺も参考にしながら調べてみました。
株式、投資信託などの損益を申告
僕は今回さわかみ証券という証券会社で運用してもらっていた投資信託を解約しました。色々と事情があってのことだったのですが、その解約に伴って益がでたので、その益について所得税と住民税を申告するということを行います。
申告しなくてもよいかも、あなたはどっち
ただ、調べてみると申告をしなくてもよいケースがあるみたいですね。
例えば特定口座で運用をされていた方については、譲渡損益は、金融商品取引業者等が計算してくれます。つまり証券会社や銀行です。
ただ一般講座は自分で譲渡損益を計算しなければいけません。今回僕たちは一般口座で運用をしていたので、自分で譲渡損益を計算する必要があります。
これはご参考ですが、特定口座全てが確定申告不要と言うわけでありません。源泉徴収口座を選択している場合のみ確定申告が不要となります。
いくら申告するのか
先ほどもいったように僕は、一般口座になりますので、自分で譲渡損益を計算します。計算した結果として譲渡益の15%と住民税が5%係ることになります。
譲渡損益の計算方法について
では、譲渡損益の計算方法になります。
譲渡価額 - (取得費+委託手数料等) = 株式等に係る譲渡所得等の金額(譲渡益)となります。
今回僕はさわかみ証券から取引明細書という書類を持っていると、譲渡益の計算がしやすいそうなんですが、ちょっとどこにいってしまったかわかりません。取り寄せにも時間が係る可能性があるので、まずはwebサイトからダウンロードできる取引報告書を使って、計算をしました。
計算した結果は、譲渡益がプラスになりました。ただかなりの額の所得税と住民税が惹かれてしまいました。悲しいですね。
確定申告の書類の記載について
確定申告でめんどくさいのは計算だけではなくて、書類の作成ですよね。
なんで国の役人の書く文章というのはこうもわかりにくいのでしょうか。イライラしてしまいます。でもきちんと読んでいるとわかってくるので、そのわかったものを踏まえて説明をしたいと思います。
必要な申告書
最終的に作成する書類は確定申告書です。
平成29年の1月1日から12月31日までの間で株式等の譲渡所得がありましたので、申請する書類は申告書B第一表、第二表になります。また申告書第三表(分離課税用)も作成する必要があります。
追加で計算明細書
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書というものがあります。これは提出書類ではなさそうですが、申告書に記入する情報を事前に計算する必要があるので、書いておいた方がいいと思います。
気になるのは益が出すぎている
今回確定申告をするにあたって、とても気にしているのが妻の所得にける控除の問題です。
今回の妻の投資信託の所得(株式や投資信託における儲け)は、38万円以上になります。これは、扶養から外れてしまいます。
ここでいう扶養から外れるというのは、税法上の扶養から外れるということだそうです。
この税法上の扶養から外れるということは以下のようなことを意味します。
- 夫の配偶者控除が受けられなくなる。(ただし配偶者特別控除は受けられる)
- 夫の会社にある配偶者手当が受けられない
配偶者控除や配偶者特別控除についてはまた調べようとはもいますが、そういった控除を受けることができません。
ただ、今回の損益は、平成29年のみの話になりますので、次回の確定申告以降は再度妻は税制上の扶養に含まれることになりますので、今回は致し方なしと言えます。
とにもかくにもあと少し
確定申告の期限は差し迫っていますので、とにもかくにも頑張って作成して、3月14日には提出しようと思います。
ギリギリになってしまい、国税庁さんすいませんでした。
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